ステルスマーケティングについて知ろう

皆さんこんにちは!初めまして!

クリエイティブ事業部のAです🌝

今回は、2023年10月1日から景品表示法の禁止行為に指定された「ステルスマーケティング(以下:

ステマ)」と「景品表示法」についてご紹介させていただきます!

ステマとは

 ステマとは、広告やマーケティングの手法の1つです。消費者の意識外に広告やマーケティングメッセージを巧妙に組み込み、消費者が気付かないうちに商品やサービスに肯定的な印象を持たせます。
 テレビ番組やSNSなどのメディアに、目立たない形で自然に広告を組み込んで商品やサービスの宣伝をすることで、消費者の購買意欲を刺激します。

景品表示法とは

 景品表示法とは、消費者が自由により良い商品を選択できるように、消費者に誤認されるような不透明で不正確な不当表示を規制し、消費者の利益を保護するための法律です。

 不当表示とは、商品やサービスの品質や価格が実際よりも著しく優れている、有利であると見せかける表示のことです。事業者は、消費者が適切な判断を下せるように、景品表示法に基づいた情報提供をすることが必要です。

■ステマの具体的な例

 一体どのような表示が不当表示で、景品表示法の対象となってしまうのか、3つの例を用いてご紹介します。

有利誤認表示

 商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実とは異なるが、同業他社のものよりもはるかに優れている、有利であると消費者に誤認されるような表示。

例:脱毛サロンの広告

 料金について実際は条件付きのメニューであるのに、あたかも低価格でサービスを受けられるような表示。

なりすまし型

 自社製品の販売促進や認知度を上げるために、事業者が第三者(消費者)になりすまして自社の商品の口コミをSNS等に投稿すること。

例:事業者がSNSに口コミ投稿

 事業者が第三者(一般消費者)になりすまして自社の商品の口コミをSNSに投稿。

第三者の意見と見せかけて自社の商品の販売促進や商品の認知度を上げることを目的としている。

利益提供型

 事業者がインフルエンサー等の第三者に自社の商品の特徴等を伝えた上で、商品を無償提供、報酬を支払う。インフルエンサーが商品の内容をSNS等に投稿することで拡散し、多くの人に影響を与える

ことを目的としている。

例:事業者から依頼を受けたインフルエンサーが商品の口コミを投稿

 事業者がインフルエンサー等の第三者に自社の商品の特徴等を伝えた上で、商品を無償提供し、報酬を支払う。インフルエンサーが依頼に沿った内容をSNS等に投稿することで拡散。

 これらの不当な表示から消費者の利益を保護するために、景品表示法が制定されました。

 「広告・宣伝であること」が分からないと、消費者が自主的・合理的に商品を選択することが

できなくなってしまいます。事業者は、広告・宣伝であること消費者に分かるように明瞭に表示する必要があります。


 そこで、どのような表示が告示の規制対象となり、どのような表示をすることが望ましいのか、

例を用いてご紹介します。

■告示の規制対象となる表示

 一般消費者から見て、事業者の表示であることが明瞭となっているか、不明瞭となっているか

については、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。

事業者の表示であることが
全く表示されていない
部分的な表示のみ
・動画において、消費者が認識できないほど短い時間で表示
認識しにくい文言、場所、大きさ、色で表示(文章で表示する場合も含む)

■告示の規制対象外となる表示

 広告である旨が消費者から見て分かりやすい表示になっているものは告示の規制対象外となります。

表示方法について
・「広告」、「宣伝」、「PR」といったSNS等で広く一般的に利用されている文言よる表示
・「〇〇社から提供を受けています。」等の文章による表示
・番組や映画等に動画でスポンサー等の名称等をエンドロールを通じて表示

 日常生活に広告や宣伝が溢れている私たちにとって、とても身近な問題ですね😦

 景品表示法に基づき、消費者にとって不当な表示を行った場合、事業者から依頼を受けたインフル

エンサーや、小売店、出版社等の第三者は対象になりませんが、その商品やサービスを供給した事業者が罰せられることが分かりました。

 事業者は景品表示法に基づき、正確で透明度の高い情報提供をすることが重要ですね。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

A
クリエイティブ事業部所属にてアルバイトさせていただいております。

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