SMC-POWERグループにおけるハラスメント防止のための指針

本規定は、職場におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という)を防止するために職員が遵守するべき事項を定める。なお、この規定にいう職員とは、正社員だけではなく、パートタイム従業員、期間雇用契約社員、嘱託従業員、臨時雇い従業員等の非正規社員および業務委託者、派遣労働者も含まれるものとする。

1 ハラスメントの定義は次のとおりとする。
(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントおよびその他のハラスメントの定義)

①パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を悪化させることをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲でおこなわれる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

②セクシュアルハラスメント
性的指向または性自認にかかわらず、職場における性的な言動(性的指向および性自認に関する言動および意に反する暴露行為を含む。以下同じ)に対する職員の対応等により当該職員の労働条件に関して不利益を与えることまたは性的な言動により職員や周囲の就業環境を悪化させたり、職場における能力の発揮を妨げたり、雇用不安を与えることをいう。また、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動や、取引先関係者や顧客から業務上の関係を利用してなされる場合も該当する。

③妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。

④その他のハラスメント
前各号の他、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手の尊厳や人格を傷つけたり、不快にさせたり、不利益や脅威を与えることをいう。

1 前項の職場とは、通常の勤務場所のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
・前各項の職員とは直接的に言動の相手方となった被害者に限らず、前各項の言動により就業環境を害されたすべての職員を含むものとする。

2 ハラスメント防止に関する基本的考え方
(1)職場におけるハラスメント

ア パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワーハラスメントに該当するものとする。
・優越的な関係を背景とした言動であって
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
・職員の就業環境が害されるもの

<具体的な例>
身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること

精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向及び性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の職員の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等で当該相手を含む複数の職員宛てに送信すること

個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・職員を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・職員の性的指向、性自認及び病歴並びに不妊治療等の機微な個人情報について、当該職員の了解を得ずに他の職員に暴露すること

イ セクシュアルハラスメント
・対価型セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメント行為を受けた職員が、その言動に対して拒否及び抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格及び減給等の不利益を受けること

・環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクシュアルハラスメント行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること

➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクシュアルハラスメントに該当する

 <具体的な例>
・性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言
・わいせつ図画の閲覧、配布及び掲示
・うわさの流布
・不必要な身体への接触
・性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
・交際及び性的関係の強要
・性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課及び配置転換等の不利益を与える行為
・その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動

2 ハラスメントに関する相談窓口と対応

・株式会社SMC-POWERにおけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。

相談窓口担当:SMC-POWER クリエイティブ事業部 取締役部長 北山 園美
電話0572-26-7707 E-Mail info@smc-power.jp

相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。
(1)職員は、ハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告及び相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(2)相談窓口担当者及び上司は、被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応及び行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(3)相談窓口担当者及び上司は、被害者及び報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成等状況に応じた取り組みを行う。

附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する。